みだりに児童ポルノを所持?
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
え、えっと、みだりに所持するって、どういう状態なんだろう? 自己の性的欲求を満たすために、ひそかに誰にも迷惑をかけずに所持する、ってのは、正当な事由なく、みだりに所持していることになるのかな?
※ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則は、本法施行日から1年間は、適用しない。
おやおや。1年後に適用されるということは、自己の性的好奇心を満たすというのは正当な事由ではないってことか。
保持する情報を自分で検閲しろという枠組みといい、なんという思想統制国家。オーウェルの「1984年」の世界がこんなに近くにあるとは思わなかったよ。