この考え方にはもう一度ちゃんと突っ込んでおきたい

児ポ法の単純所持処罰関連。

http://mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/news/20080409ddm003070138000c.html

Q 自分で持っているだけなら、誰にも迷惑はかからないんじゃない?

A 画像の多くは盗撮や買春などで集められ、マニアや業者が複製を繰り返しています。被害者は「今も誰かが(撮影された画像を)見ている」という恐怖から逃れられません。[以下略]

そういう恐怖の感じ方は、理解はできる。が、それを言ったら、これはどうだ。以前にたまたま自分の裸を見た人間が、今もそれを思い出してマスターベーションをしている恐怖。その恐怖から逃れられないなら、その人間を処罰できるのか?

「今も誰かが見ている」恐怖を被害者に与えているのは誰か。それは、被害者自身だ。それは他人を罰する正当な理由にならない。

個人が持っているさまざまな形態の情報、これはプライバシーの範囲にある。つまり、内心と同じ扱いだ。そこには内心の自由がある。そこに何があろうが、他者は踏み込んではいけない領域だ。外に出さない限り。

私の知る限り、誰かの感じ方を基準として他人を処罰するような刑罰法規は、現刑法体系にはなかったはずだ。それがおかしくなったのはセクハラなどの「ハラスメント」系が出てきた頃からだと思う。それらは今でもまだ民事だが、それがここにきてとうとう刑事まで侵蝕してきた。

前回も書いたけど、これは心の弱い現代人の賛同を得やすい言論統制の手段だ。魔女狩りの頃から進歩してないね、人類は。