問題が多い児ポ法に、ちょっとだけ突っ込み

第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」。これが刑罰法規の文言だろうか。靴下を片方穿いていなくても要件が満たされる。なぜ「性器等(性器、肛門又は乳首をいう、と定義されている)を露出した児童の姿態」にしなかったのか。性欲をかき立てるかどうかより、見えてるかどうかの方がよっぽど権利侵害に重要だろうが。見えてなくて、でもエロかったら権利侵害なのか。それは、どのような権利の侵害なんだ。

こんな条文を持った刑罰法規を成立させる日本の国会が恥ずかしい。