つまり、児童ポルノの存在そのものを禁止しているわけだ
自己フォロー。
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
え、えっと、みだりに所持するって、どういう状態なんだろう? 自己の性的欲求を満たすために、ひそかに誰にも迷惑をかけずに所持する、ってのは、正当な事由なく、みだりに所持していることになるのかな?
ポルノ pornography は、その言葉の定義から、性的欲求に応じるためのものなので、ポルノを所持する正当な事由とは、性的欲求を満たすため、なのだ。
それで違和感があったのか(苦笑)。でもそれ、処罰するんだよね。
誰か、みだりでないポルノの所持目的を教えて下さい。