ハードディスクを持っているならば、単純所持禁止に反対の声を上げよう

児ポ法改正によって禁止されようとしているのは「児童ポルノ」の単純所持だ。しかし、いま我々が問われているのは、ある情報を個人が所持することが処罰できるかどうかだ。

児童ポルノを所持することが禁止され得るなら、どのような情報でも理屈をつけることによって所持を禁止し得る。

  • 成人ポルノは被写体の人権を侵害するので所持してはならない
  • 差別表現を記述した文書はその対象を傷つけるので所持してはならない
  • コンピュータウイルスは他人のコンピュータに害を与えるので所持してはならない
  • 著作権を侵害している情報は所持してはならない
  • 他人の名誉を毀損するような情報は所持してはならない
  • 民主主義を貶めるような情報は所持してはならない
  • 人権を否定するような情報は所持してはならない
  • 反政府的な情報は治安を乱すので所持してはならない

情報の所持は、人間の限られた頭に収まり切らないことを保持する手段だ。情報の所持を禁止することは、思想を禁止することに等しい。

情報を所持することそのものは、他者に危害を加えない。この原則を守り通すことができなければ、思想の自由も、表現の自由も存在しない。そうは思わないか。

参考:単純所持処罰は何を守り、何を侵すのか - DMZ: 非武装地帯