情報の単純所持を違法とすることの意味 (2) ―プライバシーとの関係

前に、情報の単純所持が、他の普通の「もの」の単純所持とは違うんじゃないか、という話を書いた。

情報の単純所持を違法とすることの意味―児ポ法について - DMZ: 非武装地帯

それとは別の見方を思いついたので、何かの役に立つかも知れないから書いておく。

情報の単純所持の違法化は、運用上プライバシーの侵害、特にそのうちで重大な、内心のプライバシーの侵害に直結する。

人間の記憶力には限りがあるので情報を記録して保持しておく(前に書いた話)。だから基本的に、保持している情報はその人の考えを表している。

情報の単純所持が違法になれば、ある種の情報を所持している容疑で、その人の持つ情報を全て押収することが可能になる。すると、公権力はその人の思想やその他の、その人が記録として保持している全ての情報を知ることができる。

ここにもやはり、普通の「もの」の単純所持とは違う、大きな問題がある。

こういう話↓もあることだし(前にもリンクしたけど)、単に特定のサイトにアクセスしただけで、情報の単純所持の容疑をかけられることは十分にある。

児童ポルノ所持罪と「自殺」の関係性:http://hiryoyasyohyou.ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10075227078.html

公権力にとって不都合な人間が、簡単に容疑をかけられて、持っている情報を全て押収される……それが何に使われるかは深く考えるまでもない。

情報の単純所持を禁止することはあまりにも危険だと思うが、どうだろうか。