情報保存権と、著作権における私的複製

人間には、自分が触れた情報を自分のものとして保存しておく権利があるのではないだろうか。

昔から人は、メモをとり、絵を描き、写真をとり、新聞の切り抜きをスクラップブックに貼ってきた。いま人は、動画を撮影し、ネットで見かけた情報をファイルに保存する。

この営みは、人間の脳の記憶容量が限られていること、そこからの再生が不完全であるために必要とされていると思われる。

文明が進歩することによって、個人は多くの情報に触れることができるようになった。そして社会もそれに応じて高度に情報化し、個人の意志決定に多くの情報とそれに基づく判断が必要になっている。しかし脳の生理的能力は何万年前とほとんど変わっていないだろう。

ならば、情報を個人が保存しておき、後で自分のために利用できるようにすることは、情報化された社会をよりよく進歩させるために必要なことだと言えないだろうか。

そこで、ここで最初に述べた権利、つまり「自分が触れた情報を自分のものとして保存しておく権利」を、現代の情報化社会における自由権のひとつとして提案してみる。これを仮に「情報保存権」と名づけよう。

こう考えると、著作権法における私的複製の例外が、例外としてではなく、著作権と情報保存権との間の制約関係として分かりやすく議論できるのではないだろうか。

わからんけどね(笑)